- OSGeoJP Headline -

Loading...


関係団体へのリンク

プロジェクト

MapGuideOpenSource

QuantumGIS

FDO

OSGeo財団日本支部 会員規約

OSGeo財団日本支部 会員規約

第1章  総 則
(名称)
第1条 本支部の名称は、OSGeo財団日本支部(通称:OSGeo日本支部)という。
(事務所)
第2条 本支部は、事務所を横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟12階に置く。
(目的)
第3条 本支部は、高品質のオープンソース地理空間ソフトウェアの支援と構築のために設立された世界的組織のOSGeo財団(通称:OSGeo財団)の日本国内における事業を展開し、健全なるコミュニティーの普及と発展を推進すると伴に、オープンソース地理空間プロジェクトの利用と開発を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 本支部は、第3条に定める目的達成のために次の事業を行う。
1) OSGeo財団の日本国内の代表窓口として、広報活動や外部組織対応などを行う
2) オープンソース地理空間プロジェクト、グループに対して必要な助成、支援を行う
3) オープンソース地理空間コミュニティーの連帯と協調を推進するための活動を行う
4) オープンソース地理空間ソフトウェアの発展に寄与する事業を提案し、実行する
第2章  会 員
(会員資格)
第5条 本支部の会員有資格者は、本会の趣旨に賛同し入会した企業、団体及び個人とする(以下「会員」と称する)。ただし、特に理事会の承認を得た場合はこの限りではない。
(入会)
第6条 本支部の会員になろうとする者は、本支部の規則に基づき会長に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、本支部の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、総会により別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に移管される。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
1) この規約に違反したとき
2) 会費を3ヵ月以上滞納し、督促にも応じないとき
3) 本支部の名誉を棄損又は本支部の目的に著しく反する行為をしたとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失した場合ときは、本支部に関する権利を失い、義務を免れる。但し、守秘に関する義務および不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本支部は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。
第3章  役 員
(種別)
第11条 本支部に次の役員を置く。
1) 理事 3名以上10名以内
2) 監事 1名以上
(選任)
第12条 理事、監事は総会においてこれを選任し、理事は互選で代表1名、副代表1名以上を定める。
2 監事は、理事又は本支部の事務局職員を兼ねてはならない
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任しまたは任期満了となった場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わねばならない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、本支部事業の執行、立案を行う。
2 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 監事は、事業遂行及び財産の状況を監査する。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決により、当該理事を解任することができる。
1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第16条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第4章  会 議
(総会)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は本会則に別に定める事項のほか次の事項を議決する。
1) 本会則の変更
2) 本支部の解散及び合併
3) 事業計画及び収支予算
4) 事業報告及び収支決算
5) 役員の選出、解任及び報酬
6) その他、理事会が必要と認めた本支部の運営に関する重要事項
3 総会の種類は年次総会及び臨時総会とし、年次総会は本会の毎会計年度開始後3ヶ月以内に、又臨時総会は必要に応じて、それぞれ理事会の決議により開催する。
4 総会は代表が招集し、代表が議長を務める。総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで会員に通知しなければならない。
5 総会は会員現在数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席会員の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面または電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は本会則に別に定める事項のほか次の事項を議決する。
1) 総会の付議事項
2) 総会の議決した事項の執行に関すること
3) その他、総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
3 幹事会は会長または幹事が必要と認めた時、叉は理事現在数の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 理事会は会長が招集し、会長又は理事が議長を務める。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の1週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで理事に通知しなければならない。但し、代表または理事が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときはこの限りではない。また、活動の内容に応じ、理事以外の会員を含めた拡大理事会を開催することが出来る。
5 理事会は代表及び理事現在数の過半数以上の出席で成立し、その議事は出席した代表及び理事の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面または電子メールをもって評決権を行使することができる。
7 理事会は運営委員会を別途設置することができる
(議事録)
第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
3) 審議事項
4) 議事の経過の概要及びその結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章  資産及び会計
(資産の構成)
第20条 本支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1) 財産目録に記載された資産
2) 入会金及び会費
3) 寄付金品
4) 財産から生じる収入
5) 事業に伴う収入
6) その他収入
(資産の管理)
第21条 本支部の資産は、代表が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(事業計画及び収支予算書)
第22条 本支部の事業計画及び収支予算書は、代表が作成し総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第23条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び収支決算書)
第24条 本支部の事業報告書及び収支決算書は、代表が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
(特別会計)
第25条 本支部は、業務遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第6章  規約の変更および解散
(規約の変更)
第27条 この規約は、総会において、出席会員の4分の3以上の議決を得た場合、変更できる。
(解散)
第28条 本会は、次に掲げる事由により、総会において出席会員の4分の3以上の議決を経て解散する。
1) 総会の決議
2) 正会員の欠乏
3) 合併
(残余財産の処分)
第29条 本支部の解散の場合、残余財産は第25条に示した手続きの後、OSGeo財団本部又は本支部と類似の目的を持つ他の法人または団体に寄付するものとする。
第7章  事務局
(事務局の設置)
第30条 本支部は、本支部の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び職員を置く。
(職員の任免)
第31条 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て代表が行う。
(組織及び運営)
第32条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第8章  雑 則
(実施細則)
第33条 この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。
(施行)
第34条 本会則は、平成19年12月17日より実施するものとする。

OSGeo財団日本支部 入会金及び会費規定

本支部は、会則第7条の規定に基づく会員の入会金及び会費規定を次のように定める。

 

(入会金)
第1条 本支部への入会金は発生しない。
(会費)
第2条 本会の年会費は次の通りとする。
団体会員:一口 60,000円
個人会員:    6,000円
学生会員:    3,000円
賛助会員:一口 30,000円 (本支部への援助を目的とした団体及び個人)
特別会員:なし(本支部の活動趣旨に欠かせないと理事会が判断した団体及び個人)
2 賛助会員、特別会員は議決権を付与されない。
3 団体会員、賛助会員は複数口での入会が可能。
(会費の納入)
第2条 年会費の納入は、毎年度6月末日までに全額一括納入しなければならない。
2 本会は既納の会費をいかなる事由があっても返還しないものとする。
3 会計年度中の途中入会であっても前条会費の減額は行わない。
4 年会費の納入は、以下の銀行口座へ振込むものとする。

 

銀行名 三井住友銀行横浜支店 店番号588
口座番号 普通口座 7134905
口座名 OSGeo財団日本支部 代表者 森亮
(オーエスジオザイダンニホンシブ ダイヒョウシャ モリトオル)

 

5 銀行振り込み手数料は、会員負担とする。